遺族年金と老齢年金は両方受給できる?年齢別の併給ルールと損をしないための最適な選択基準を解説

生計をともにしていた配偶者が亡くなった際、遺された家族の生活を支えるために支給されるのが「遺族年金」です。
しかし、自身が将来受け取る「老齢年金」と両方を同時に満額受け取れるのかについては、複雑なルールが存在します。

 

公的年金制度の併給ルールを正しく理解していないと、受給のタイミングや手続きにおいて、本来得られるはずの利益を逃してしまうリスクがあります。
遺族年金と自身の年金が両方もらえるかどうかは、受給者の「年齢」や「加入していた年金制度」によって大きく変化する仕組みです。

 

この記事では、遺族年金と老齢年金の併給ルールを年齢別に分かりやすく解説します。
老後の資金計画をより確実なものにするため、損をしないための判断基準や注意点、具体的な受給シミュレーションまで網羅して紹介します。

 

目次

遺族年金と老齢年金は両方受給できる?併給ルールをゼロワン編集部が徹底解説

遺族年金と自分自身の老齢年金が両方同時に受け取れるかどうかは、受給者が「65歳」に達しているかどうかで明確に分かれます。
日本の公的年金制度には、原則として「1人1年金」という大前提の基本ルールが存在しているからです。

 

このルールは、同じ人が同時に2つ以上の異なる理由(老齢、遺族、障害など)による年金の受給権を得た場合、原則としていずれか一方を選択しなければならないというものです。
しかし、受給者の高齢期における生活保障をより厚くする目的から、65歳以降については例外的な特例措置が適用されることになっています。

 

64歳以下は原則どちらか一方を選択

65歳未満(64歳以下)の受給者が、自分の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金など)と、遺族厚生年金の両方の受給権を持った場合は、併給することができません。
この段階では、「1人1年金」の原則が厳密に適用されるためです。

 

受給者は、どちらか一方の年金を選択して受け取るための「年金受給選択申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。
選択しなかった側の年金は、一時的に全額支給停止の状態となります。

 

64歳以下の場合、両方を合算して同時に満額受け取ることは制度上不可能です。選択を誤ると手取り額に差が出るため、慎重な判断が必要です。

 

65歳以上は両方受給できる可能性

受給者が65歳に達すると、年金の受け取り方の組み合わせパターンが多様化し、両方の年金を組み合わせて並行受給することが可能になります。
これは高齢者の所得保障を強めるための特例措置です。

 

ただし、単純に「遺族年金」と「自分の老齢年金」のそれぞれ満額が足し算されて支払われるわけではありません。
自身の老齢厚生年金を優先して受給し、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合に、その差額分が上乗せされるという独自の計算ルールが適用されます。

 

遺族年金と老齢年金の種類とそれぞれの受給資格

併給ルールや損をしないための選び方を深く理解するためには、それぞれの年金制度がどのような仕組みになっており、誰に受給資格があるのかを知ることが必要不可欠です。
公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっており、これが遺族年金・老齢年金の双方に関連しています。

 

遺族年金の種類と受給資格

遺族年金は、一家の支え手や配偶者が亡くなった際、遺された遺族の生活の安定を図るために支給される保険的な位置づけの年金です。
これには大きく分けて以下の2種類が存在します。

 

・遺族基礎年金:自営業者や会社員などを問わず、国民年金の加入者が死亡した際に、生計を維持されていた「高校卒業まで(18歳到達年度末まで)の子どもがいる配偶者」または「子ども自身」に支給される年金。
・遺族厚生年金:会社員や公務員など、厚生年金の加入者が死亡した際に、生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母など)に支給される年金。子がいない妻でも一定の条件を満たせば生涯受給できます。

 

遺族厚生年金は、亡くなった人の現役時代の給与(標準報酬月額)や厚生年金への加入期間によって、支給額が個別具体的に計算されるのが特徴です。
多くの遺族給付において中心的な役割を果たすのが、この遺族厚生年金となります。

 

老齢年金の種類と受給資格

老齢年金は、現役時代に一定期間保険料を納めることで、原則として65歳から生涯にわたって受け取ることができる老後の生活資金のベースとなる年金です。
こちらも同様に2種類の構造になっています。

 

・老齢基礎年金:保険料納付済期間と保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が「10年以上」ある場合に、全員が一律で受け取れる1階部分の年金。満額の場合は年額約80万円程度が支給されます。
・老齢厚生年金:会社員や公務員として厚生年金保険の適用事業所に勤務し、保険料を支払っていた実績がある人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取れる2階部分の年金。

 

老齢厚生年金は、現役時代の厚生年金への加入期間が長ければ長いほど、また支払っていた保険料が多ければ多いほど、将来もらえる年金額が増加します。
自身が自営業だったのか、あるいは会社員だったのかによって、老後に受け取れる厚生年金の有無が変わります。

 

65歳以上で遺族厚生年金と老齢年金を両方受け取るための条件と計算式

65歳以上の受給者における、遺族厚生年金と自身の老齢年金の併給ルールは極めて厳格に規定されています。
ポイントは、「自分自身が厚生年金に加入していた期間(自分の老齢厚生年金の権利)があるかどうか」です。

 

年金加入歴に応じて適用される、代表的な3つの受給パターンと、その複雑な計算方法について解説します。

 

パターン1:自分の老齢基礎年金 + 遺族厚生年金

主に、生涯を通じて専業主婦(主夫)であった方や、自営業者として国民年金のみに加入していた方が対象となるパターンです。
この場合、自分自身の「老齢厚生年金」が存在しません。

 

受給できる組み合わせは以下の通りで、それぞれ全額を本来の金額で受け取ることが可能です。

 

・【1階部分】自分の老齢基礎年金(全額受給)
・【2階部分】配偶者の死亡に伴う遺族厚生年金(全額受給)

 

異なるカテゴリーの年金(自身の基礎年金と配偶者の厚生年金)であるため、相殺されることなく両方を合算した満額が受給できます。
これにより、配偶者に先立たれた後の生活費を大きく補うことができます。

 

パターン2:自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(差額支給)

自身も会社員や公務員などとして勤務し、厚生年金保険料を納めていた期間がある場合に適用される、最も代表的な併給方式です。
65歳以降は、まず自分自身が収めた実績に基づく「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を優先して全額受給するルールとなっています。

 

その上で、配偶者の死亡に基づく「遺族厚生年金の基本額」と、自身の「老齢厚生年金額」を比較します。
もしも遺族厚生年金の額の方が大きい場合、その差額部分のみが「遺族厚生年金」として上乗せされて支給されます。

 

【計算式】
受給総額 = 自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金 + (遺族厚生年金の本来額 - 自分の老齢厚生年金)

 

自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金よりも高額である場合は、差額が発生しないため遺族厚生年金は全額支給停止となります。
自分の年金額が多い人ほど、遺族年金として受け取れる上乗せ額は少なくなる(またはゼロになる)仕組みです。

 

パターン3:共働き夫婦に適用される特例合算計算(2/3と1/2の特例)

自身も配偶者もともに現役時代に会社員期間が長く、双方に相応の厚生年金受給権がある場合に、もう一つの有利な特例選択肢が用意されています。
遺族厚生年金の基本額を決定する際、以下の2つの計算式のうち金額が高くなる方を適用できるという仕組みです。

 

① 本来の遺族厚生年金(亡くなった配偶者の老齢厚生年金の4分の3相当額)
② (配偶者の老齢厚生年金額 × 3分の4)の「3分の2相当額」 + (自分の老齢厚生年金額 × 2分の1)

 

この特例(②の計算)を選択することで、自分の老齢厚生年金が厚い場合でも、遺族厚生年金の基準値そのものが高くなり、結果として手取りが増えるケースがあります。
年金事務所でどちらが有利かを個別に試算してもらうことが極めて重要になります。

 

64歳以下の人が遺族厚生年金と老齢年金のどちらかを選ぶべき基準

65歳未満の人が、遺族厚生年金と自分自身の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の両方を受け取れる状態になった場合、前述の通りいずれか一方を選択しなければなりません。
この「選択」を誤ると、実質的な収入や税負担で大きく損をしてしまう可能性があります。

 

何を基準に選ぶべきか、ゼロワン編集部が着目すべき2つの評価基準を詳しく解説します。

 

基準1:単純な支給見込額の大きさを比較する

最も分かりやすい判断基準は、各年金の「額面(総支給額)」を直接比較することです。
一般的に、亡くなった配偶者の現役時代の年収が高く、勤務期間が長かった場合は、遺族厚生年金の方が高額になりやすい傾向にあります。

 

一方で、自身の勤務実績が長く給与も高かった場合は、自身の特別支給の老齢厚生年金の方が高くなる可能性があります。
まずは日本年金機構やねんきん定期便からそれぞれの正確な見込額を取得し、高い方を優先するのが鉄則です。

 

基準2:課税・非課税の性質による手取り額の差を考慮する

年金を選択する際に、見落としてはならないのが「税金と社会保険料」の影響です。
公的年金は、その性質によって所得税・住民税における税務上の扱いが大きく異なります。

 

・遺族年金:法律上、完全に「非課税」扱いとなります。所得税や住民税は一切課されず、確定申告の対象にもなりません。
・老齢年金:税法上の「雑所得」として課税対象になります。額面が一定額を超えると、所得税や住民税が源泉徴収されます。

 

この税務上の違いにより、額面金額がほぼ同じであった場合、非課税である「遺族厚生年金」を選択した方が手取り額が多くなります。
さらに、課税所得が低く抑えられることで、翌年の国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料などの負担が軽減される二次的メリットも生じます。

 

そのため、受給額が同等か、あるいは老齢厚生年金の方がわずかに高い程度であれば、総合的な手取り額を増やすために遺族年金を選択する方が賢明な判断となるケースが多いと言えます。

 

遺族厚生年金と老齢年金の受給パターン別シミュレーション

実際に、遺族厚生年金と自分の老齢年金がいくらもらえるのか、具体的な人物像を想定したシミュレーションを2パターン紹介します。
65歳以降にどのような受給状況になるのか、生活費の設計に役立ててください。

 

ケース1:元専業主婦の妻(65歳)が、元サラリーマンの夫に先立たれた場合

妻は生涯にわたり厚生年金の加入期間がなく、自分の老齢基礎年金のみを受給しています。
夫は会社員として長年働き、老齢厚生年金を受け取っていました。

 

・妻の老齢基礎年金:年額 78万円
・夫が受給していた老齢厚生年金:年額 120万円(これに基づく遺族厚生年金の本来額は4分の3の「90万円」)

 

この場合、妻には自分の老齢厚生年金がないため、前述の「パターン1」が適用されます。
妻の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方が本来の金額で満額併給されます。

 

【受給合計額】
自分の老齢基礎年金(78万円) + 遺族厚生年金(90万円) = 年額 168万円(月額換算:14万円)

 

このケースでは、老齢基礎年金が課税対象となりますが、遺族厚生年金の部分は非課税であるため、税負担を非常に低く抑えつつ、まとまった所得を確保できます。

 

ケース2:共働きを続けていた妻(65歳)が、会社員の夫に先立たれた場合

妻自身も長年会社員として勤務し、自身の老齢厚生年金を受給している共働き世帯のケースです。
それぞれの年金見込額は以下の通りと仮定します。

 

・妻の老齢基礎年金:年額 78万円
・妻の老齢厚生年金:年額 60万円
・夫の老齢厚生年金に基づき計算された遺族厚生年金の本来額:年額 100万円

 

この場合、65歳以上のルールにより、妻はまず自分自身の年金を優先して全額受給します(基礎年金78万円+厚生年金60万円=138万円)。
その上で、遺族厚生年金(100万円)と、自身の老齢厚生年金(60万円)の差額が計算されます。

 

【差額支給の計算】
遺族厚生年金本来額(100万円) - 自分の老齢厚生年金(60万円) = 40万円(これが遺族厚生年金として追加支給)

【受給合計額】
自分の基礎(78万円) + 自分の厚生(60万円) + 遺族厚生の差額(40万円) = 年額 178万円(月額換算:約14.8万円)

 

結果として、受給できる総額は178万円となります。
本来の遺族厚生年金額である100万円が、自分の老齢厚生年金で相殺される形になり、上乗せ分は40万円に縮小される点に留意が必要です。

 

遺族厚生年金は実際にいくらもらえる?金額の目安一覧

遺族厚生年金の額は、亡くなった配偶者が現役時代にどれだけの厚生年金保険料を支払っていたか、つまり「平均の標準報酬額」と「加入月数」によってすべて計算されます。
以下に、夫(会社員)の平均年収と、加入期間が25年(300ヶ月)および40年(480ヶ月)の場合における、妻が受け取れる遺族厚生年金(基本額)の目安額早見表をまとめました。

 

亡くなった夫の現役時の平均年収 厚生年金加入期間 25年の場合(目安年額) 厚生年金加入期間 40年の場合(目安年額)
300万円 約 31万円 约 49万円
450万円 約 46万円 約 74万円
600万円 約 61万円 約 98万円
800万円 約 82万円 約 131万円

 

※上記は2003年4月以降の加入期間における簡易的な計算式に基づくシミュレーションであり、加給年金や中高齢寡婦加算などは考慮していません。
実際の金額は、配偶者の詳細な年金加入記録に基づいて個別算出されます。

 

厚生年金に長年加入していた会社員世帯であれば、毎月相応の受給額が期待できますが、自営業(国民年金のみ)の世帯では遺族基礎年金のみとなり、18歳以下の子がいない場合は遺族年金を受け取れない場合があります。
この違いは老後のライフプランに極めて深刻な影を落とすため、あらかじめ理解しておくことが必要です。

 

65歳未満で遺族年金と老齢年金のいずれかを選択する際の注意点

年金制度の併給ルールにおける例外や複雑な規定は、受給者が高齢期を快適に過ごすための大きな落とし穴にもなり得ます。
65歳に達する前に、遺族年金と自分の老齢年金のいずれかを選択する状況においては、以下の3つの注意点を確実に把握しておかなければなりません。

 

注意点1:手続きを行わないと年金支給が一時的にストップする

異なる支給事由による受給権が複数発生した段階で、日本年金機構から「年金受給選択申出書」が送付されます。
この書類を速やかに提出し、どちらか一方を正式に選択しない限り、すべての年金の支払いが一時的に保留状態になってしまいます。

 

「手続きを怠ると、どちらも振り込まれない」というリスクがあるため、年金の権利が生じた場合は速やかに最寄りの年金事務所で手続きを行いましょう。
なお、一度どちらかの年金を選択した後でも、状況変化に伴い受給する年金を後から切り替えることは法的に可能です。

 

注意点2:雇用保険(失業保険)との併給調整に気をつける

65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利があり、かつ退職してハローワークで雇用保険の基本手当(失業保険)を受給しようとする場合、さらなるルールが適用されます。
老齢厚生年金とハローワークの基本手当は同時に受け取ることができず、原則として年金側が全額支給停止になります。

 

しかし、ここで「遺族厚生年金」を選択している場合は、失業保険との併給調整が行われません。
つまり、遺族厚生年金とハローワークの失業手当の両方を、同時に全額満額で受け取ることができるのです。

 

退職後に就職活動を予定している65歳未満の方は、この「遺族年金 + 失業手当」の並行受給を活用した方が、経済的に圧倒的なアドバンテージを得られます。

 

老後資金を補うためのAI投資「ゼロワンシステム」の活用法

ここまで紹介した通り、遺族年金と自分自身の年金の併給ルールは、期待しているほど寛容なものではありません。
「夫の年金と自分の年金の両方があれば老後は安心」と考えていたとしても、65歳以降は相殺調整が入るため、受給できる厚生年金額が大幅に制限される現実があります。

 

日本の公的年金の給付水準は、物価や賃金の変動に伴い実質的な価値が目減りする「マクロ経済スライド」により、将来的に縮小していくことが予想されています。
遺族年金や老齢年金に完全に依存する生活設計ではなく、現役世代のうちから自分自身で資産形成を行い、第二の収入源を確保しておくことが最重要の老後対策です。

 

老後に向けた資産準備の強力な手段の一つとして、ゼロワン編集部ではAI自動売買システムである「ゼロワンシステム」の活用をおすすめしています。
「投資の専門知識がない」「日々の仕事が忙しくて時間がない」という方でも、手軽に老後資金作りを始められるのが大きな魅力です。

 

【ゼロワンシステムのメリット】
・投資知識一切不要:AIが完全自動で売買取引を行うため、設定した後は完全放置で運用可能。
・低リスク運用に対応:短期決済型モデルを搭載しており、急激な相場変動による破綻リスクに強い。
・高い少額投資適正:初期費用わずか1万円から、自身の余剰資金のペースに合わせて資産をコツコツ増やせます。

 

公的年金制度の最新動向を正しく理解すると同時に、「ゼロワンシステム」のような手軽なAI運用を活用して、自発的な資産防衛を進めてみてはいかがでしょうか。

 

よくある質問

遺族年金と老齢年金の併給手続きはいつ、どこで行えばいいですか?

受給者自身の年齢や状況によって異なりますが、新たな年金受給権が発生した時点で、最寄りの「年金事務所」または「街角の年金相談センター」で請求手続きを行います。65歳未満の選択申出のほか、65歳に到達した際にも「年金受給権者受給選択書」の提出が必要です。手続き漏れがあると振り込みが保留されるため注意しましょう。

自分の老齢年金の方が遺族厚生年金より高い場合、遺族年金は一切もらえなくなりますか?

いいえ、全額がもらえなくなるわけではありません。65歳以上の場合、自分の老齢基礎年金は全額受給できます。ただし、厚生年金部分に関しては、「自分の老齢厚生年金」が優先して支払われ、遺族厚生年金の本来額との間に生じる差額のみが「遺族年金」として追加されます。自分の老齢厚生年金額の方が同等かそれ以上であれば、遺族厚生年金の部分の支給額はゼロ(全額支給停止)となります。

遺族年金を一度選択して受給していると、後から自身の老齢年金に切り替えることはできませんか?

可能です。65歳未満でいずれか一方を選択している場合であっても、将来、自分の年金の受給見込額が何らかの理由で増大した場合などには、再度「年金受給選択申出書」を提出し直すことで、受け取る年金の対象をいつでも変更(切り替え)することができます。

夫が自営業だったのですが、その場合に妻がもらえる遺族年金はどうなりますか?

自営業者(国民年金第1号被保険者)であった夫が亡くなった場合、支給される遺族年金は「遺族基礎年金」のみとなります。遺族基礎年金を受給するには「亡くなった夫に生計を維持されていた、18歳年度末までの子ども(障害がある場合は20歳未満)がいること」が絶対条件です。子どもがいない、または成人している妻の場合、遺族基礎年金は受給できませんのでご注意ください。

 

まとめ:遺族年金と老齢年金の併給ルールを理解し、賢く老後に備えよう

遺族年金と自分自身の老齢年金は、65歳を境に、受給の仕組みが劇的に変化します。
64歳以下であれば片方を選択せざるを得ず、65歳以上になっても単純に両方が満額合算されるわけではないという複雑な併給実態があります。

 

このルールを正しく整理しておかないと、いざという時の所得計画が大きく狂い、老後破綻などを引き起こす要因にもなりかねません。
各年金制度の基本的な位置づけを正しく把握し、事前にねんきん定期便などを用いて、将来的に受け取れる年金額を定量的に試算しておくことが大切です。

 

さらに、公的年金制度の限界に備えて、個人の努力で老後資金を効率的に形成するための自律的なアプローチが、これからの時代にはより強く求められています。
1万円からAI完全お任せで資産運用が開始できる「ゼロワンシステム」などの投資ツールを生活設計の一部に組み込み、先回りして不安のない豊かなセカンドライフへの道筋を構築していきましょう。

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