65歳からの遺族厚生年金はいくら貰える?受給額の計算方法と知っておくべき併給調整の仕組み

老後の生活設計において、万が一配偶者が亡くなった場合の「遺族年金」の存在は極めて重要です。
しかし、65歳を過ぎると自身の老齢年金の受給も始まるため、年金の受け取り方が複雑に変化することをご存じでしょうか。

 

「自分は一体いくら受け取れるのか」「自身の年金と両方満額もらえるのか」といった疑問を抱く方は少なくありません。
そこで今回は、65歳以上の方が受け取る遺族年金の基本から、具体的な金額の目安、計算方法、そして受給額を増やすための備えについて、ゼロワン編集部が徹底的に解説します。

 

目次

65歳以上の「遺族厚生年金」とは?ゼロワン編集部が基本知識を解説

65歳以上の方が受け取る遺族年金は、主に「遺族厚生年金」となります。
現役時代に会社員や公務員として厚生年金に加入していた配偶者が亡くなった場合、残された遺族に支給される重要な生活原資です。

 

しかし、65歳に達すると自身がこれまで納めてきた保険料に基づく「老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)」の受給権も同時に発生します。
この際、公的年金制度では「一人一箇年金」という原則があるため、複数の年金を全額重ねて受け取ることはできません。

 

「一人一箇年金」の原則により、65歳以降は受給権のある複数の年金の間で支給調整が行われます。

 

この調整の仕組みを「併給調整(へいきゅうちょうせい)」と呼びます。
65歳以降の年金受給では、遺族厚生年金がそのまま満額上乗せされるわけではないという点に注意が必要です。

 

65歳以上は「遺族基礎年金」の対象外?仕組みを分かりやすく整理

公的年金の遺族給付には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類が存在します。
ですが、65歳以上の配偶者が遺族基礎年金を受け取ることは原則としてありません。

 

なぜなら、遺族基礎年金は「亡くなった方によって生計を維持されていた、18歳到達年度の末日までの間にある子(障害がある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が支給対象となっているからです。
65歳を迎える世代では、通常子どもはすでに成人して独立しているため、この要件を満たさないのが一般的です。

 

65歳以上の単身者や、子どもが成人している世帯は、遺族基礎年金の受給資格を得られません。

 

そのため、65歳以上の方が遺族年金として受け取れるのは、原則として遺族厚生年金のみとなります。
ここからは、併給調整が適用される具体的な受取パターンと、経過的寡婦加算への切り替えについて解説します。

 

老齢基礎年金・老齢厚生年金との併給調整パターン

65歳以降、自身の老齢年金と遺族厚生年金を受け取る権利がある場合、以下のような優先順位で支給額が決定されます。
まず、自身が納めた保険料に基づく「老齢基礎年金」は、調整を受けることなく全額が支給されます。

 

問題となるのは厚生年金の部分です。
この部分については、自身の「老齢厚生年金」が優先的に全額支給されます。

 

その上で、亡くなった配偶者のデータから計算された「遺族厚生年金」の額が、自身の老齢厚生年金を上回っている場合に限り、その「差額分」が遺族厚生年金として上乗せ支給されます。
もし自身の老齢厚生年金額の方が高い場合は、遺族厚生年金は実質的に支給されません。

 

中高齢寡婦加算から「経過的寡婦加算」への切り替え

夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などには、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算されていました。
しかし、妻自身が65歳になるとこの中高齢寡婦加算は支給終了となります。

 

65歳からは妻自身の老齢基礎年金が受給できるようになるためですが、加入期間が短く年金額が低い場合、収入が急激に減少してしまう恐れがあります。
この急激な変化を防ぐための救済措置として、新たに「経過的寡婦加算」が遺族厚生年金に加算される仕組みが用意されています。

 

経過的寡婦加算は、自身の老齢基礎年金が低くなってしまう世代の減給リスクを防ぐ救済措置です。

 

「遺族厚生年金」の具体的な計算方法と必要情報

遺族厚生年金がいくらになるかを把握するためには、まず基本的な計算式と必要になる情報について整理しておく必要があります。
複雑な年金制度ですが、要点を抑えれば大まかな金額を自分で導き出すことが可能です。

 

基本的な計算式は「報酬比例部分の4分の3」

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった配偶者が受け取るはずだった老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3」という数式で計算されます。
この報酬比例部分とは、現役時代の給与や賞与の額、そして厚生年金への加入期間に応じて個別に算出されるものです。

 

具体的には、加入していた時期(平成15年3月以前と4月以降)によって異なる乗数を用いて計算します。
平成15年4月以降の期間については、「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」という計算式が用いられます。

 

なお、加入期間が25年(300ヶ月)に満たない短い期間で亡くなってしまった場合には、300ヶ月加入したものとみなして計算する「短期要件の保障措置」が適用されることも特徴です。

 

正確な試算に必要な「3つの年金情報」

より正確な受給額を割り出すためには、亡くなった配偶者の以下の記録が必要となります。
これらは個人情報となるため、普段から確認・整理しておくことが推奨されます。

 

① 厚生年金の全加入月数(何年間加入していたか)
② 平成15年3月以前の「平均標準報酬月額」
③ 平成15年4月以降の「平均標準報酬額」(賞与を含む平均月収)

 

これらのデータは、毎年配偶者の誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」に記載されています。
万が一の事態が起きた際に慌てないよう、夫婦間で互いのねんきん定期便の保管場所を共有しておくことが、極めて現実的かつ重要な備えとなります。

 

【早見表】「遺族厚生年金」の受給金額の目安

実際に、配偶者の生前の収入や加入期間によって遺族厚生年金がどれくらいになるのか、目安を知りたいという方も多いでしょう。
ここでは、亡くなった夫の厚生年金加入期間が「25年(300ヶ月)以上」であり、すべて平成15年4月以降の加入期間であると仮定した、平均標準報酬額(平均月収)別の早見表を提示します。

 

【平均月収別】遺族厚生年金の年間受給額の目安(加入期間25年以上の場合)

 

■ 平均月収20万円の場合
・亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分):約33万円/年
遺族厚生年金の額(4分の3):約24.7万円/年(月額 約2.0万円)

■ 平均月収30万円の場合
・亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分):約49万円/年
遺族厚生年金の額(4分の3):約37.0万円/年(月額 約3.1万円)

■ 平均月収40万円の場合
・亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分):約66万円/年
遺族厚生年金の額(4分の3):約49.3万円/年(月額 約4.1万円)

■ 平均月収50万円の場合
・亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分):約82万円/年
遺族厚生年金の額(4分の3):約61.7万円/年(月額 約5.1万円)

 

上記の金額はあくまでも一定の条件下で算出した概算値です。
実際には現役時代の賞与の支給実績や、平成15年3月以前の加入期間における給与水準によって変動しますので、ひとつの目安として捉えてください。

 

「遺族厚生年金」の平均受給額と共働き・専業主婦のケース

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、遺族厚生年金の平均受給額は月額約8.4万円となっています。
ただし、この金額はすべての世代の受給者を対象とした平均値であり、65歳以上で自身の老齢年金との調整が行われる場合は、手元に残る金額が変わります。

 

特に、現役時代の働き方(専業主婦世帯か、共働き世帯か)によって、65歳以降に「実際に受け取れる実受給額」には極めて大きな差が生まれます。
それぞれの典型的なケースを詳しく見ていきましょう。

 

① 専業主婦(または扶養内パート)だったケース

現役時代に専業主婦や扶養内のパート勤務を続けていた妻の場合、自分自身の厚生年金加入期間が短い、あるいは加入していないため、自身の老齢厚生年金はほとんどありません。
この場合、併給調整による差し引きが発生しないため、配偶者の遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)をほぼ満額、自身の老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

 

専業主婦だった方は、自身の厚生年金が少ない分、遺族厚生年金の恩恵をダイレクトに受けやすい特徴があります。

 

② 共働きでキャリアを積んできたケース

一方で、夫婦ともに正社員として長く働き、厚生年金に加入してきた共働き世帯の場合は状況が大きく異なります。
前述の通り、65歳以降は「自身の老齢厚生年金」が優先して全額支給されます。

 

そのため、もし「自身の老齢厚生年金」の額が、配偶者の死亡により計算された「遺族厚生年金」の額を上回っている場合、遺族厚生年金は1円も支給されなくなります。
結果として、配偶者が亡くなったにもかかわらず、自身の受け取る年金総額は配偶者存命時より大きく減少してしまうという事態が起こり得ます。

 

共働きで自分の年金が高い人ほど、併給調整によって「遺族年金が支給停止」になりやすい点に注意が必要です。

 

詳しい受給額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認する方法

このように、遺族厚生年金は個々の現役時代の働き方や収入、年金加入履歴によって受け取れる額が大きく左右されます。
将来を見据え、自分たちの正しい受給見込額を正確に調べるための「3つのアプローチ」を紹介します。

 

1. ねんきん定期便の「老齢厚生年金」項目をチェックする

最も手軽な方法は、毎年郵送される「ねんきん定期便」を確認することです。
50歳以上の方の定期便には、現在の加入状況が60歳まで継続したと仮定した「見込額」が記載されています。

 

そこに記載されている「老齢厚生年金」の額の約4分の3を計算することで、配偶者が亡くなった際に発生する遺族厚生年金のベース額を推測することが可能です。
ただし、ここから自分自身の厚生年金見込額が差し引かれる(併給調整)ことを忘れないようにしてください。

 

2. 「ねんきんネット」でシミュレーションを実行する

日本年金機構が運営する「ねんきんネット」に登録すると、より詳細なシミュレーションをパソコンやスマートフォンからいつでも実施できます。
詳細な年金記録に基づき、万が一の際の遺族年金の試算機能も備わっています。

 

マイナンバーカードがあれば簡単にアカウントを開設できるため、将来設計を行うための心強いツールとなります。
時間や場所を選ばず、様々な受給条件や今後のライフプランに応じた試算ができるため、非常におすすめです。

 

3. 年金事務所の窓口で直接相談する

最も確実でミスがない方法は、全国の「年金事務所」や「街角の年金相談センター」で専門相談員に直接試算してもらうことです。
特に、複雑な併給調整が絡む共働き世帯や、離婚履歴がある場合などは、システム上の計算だけでは判別が難しいケースがあります。

 

事前に電話やWEBで予約をしておき、夫婦それぞれの年金手帳やねんきん定期便を持参するとスムーズです。

 

遺族年金だけで生活できる?老後の資産形成に役立つ「ゼロワンシステム」

では、万が一配偶者が亡くなり「遺族厚生年金」を受給することになったとして、その年金だけで生活費をすべて賄うことはできるのでしょうか。
総務省の家計調査によると、高齢単身無職世帯(65歳以上の一人暮らし)の1ヶ月の平均消費支出は約16万〜17万円となっています。

 

一方、前述の通り、遺族厚生年金の平均受給額は月額約8.4万円です。
これに自身の老齢基礎年金(満額で約6.8万円)を加算しても、毎月の受給総額は約15万円程度となり、平均的な生活費に対して毎月数万円単位の不足が発生する可能性が極めて高いのが実態です。

 

賃貸物件にお住まいの場合や、医療費・介護費が必要になった場合、さらに赤字幅は拡大します。

 

公的年金だけに依存した老後生活には限界があり、残された遺族が経済的な不安なく暮らすためには、現役時代から自主的な「資産形成」を行っておくことが不可欠です。
しかし、忙しい現役世代にとって、高度な投資知識を学び、毎日相場を監視し続けるのは困難でしょう。

 

そこで、効率的な資産形成の選択肢として注目されているのが、AI自動売買システムである「ゼロワンシステム」です。
ゼロワンシステムは、FXや仮想通貨、ゴールド取引に対応しており、特別な投資知識がなくても初期費用1万円から完全放置で資産運用をスタートできるシステムです。

 

短期決済型を採用しているため、世界的な金利変動や相場の急激な不確実性リスクにも強く、着実に老後資金の不足分をカバーする土台作りに役立ちます。
制度の隙間を埋め、将来のお金の不安を解消するための一つの選択肢として、こうした自動化ツールを若いうちから取り入れておくことは賢明な判断と言えるでしょう。

 

よくある質問

 

Q1. 自分が65歳になった時、遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金はどちらも満額もらえますか?

いいえ、満額を重ねて受け取ることはできません。65歳以降は併給調整が行われ、まず「ご自身の老齢厚生年金」が全額支給され、遺族厚生年金の額の方が高い場合のみ、その「差額分」が上乗せ支給されます。

Q2. 配偶者が自営業者(国民年金のみ加入)だった場合、遺族厚生年金はもらえますか?

亡くなった配偶者が終始、自営業やフリーランスで国民年金のみに加入していた場合、遺族厚生年金は支給されません。遺族厚生年金は、故人が厚生年金(会社員・公務員など)に加入していた期間がある場合のみ対象となります。

Q3. 遺族厚生年金に税金や社会保険料はかかりますか?

いいえ、遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)は、法律により「非課税所得」と定められています。そのため、所得税や住民税は課税されず、社会保険料の算定基準となる所得にも含まれません(ただし、自身の老齢年金には課税されます)。

Q4. 再婚した場合、遺族厚生年金の受給権はどうなりますか?

再婚した場合、または籍を入れなくても事実上の婚姻関係(事実婚)に入った場合は、遺族厚生年金を受け取る権利(受給権)は法律上、消滅します。その際は、年金事務所へ「遺族年金受給権消滅届」の提出が必要です。

 

まとめ:老後の「遺族厚生年金」対策と今後の備え

今回は、65歳以降における遺族厚生年金の受給ルールや計算方法、そして併給調整による注意点について詳しく解説してきました。
制度の要点を振り返り、私たちはどのように老後に備えるべきかを整理しましょう。

 

・65歳以上の遺族年金は、原則として「遺族厚生年金」のみが対象
・自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金との「差額」のみを貰う仕組み
・共働きで自分の年金が高い場合、遺族厚生年金が「0円」になるリスクもある
・遺族年金と自分の老齢年金を合わせても、単身の生活費に対して不足が出る可能性が高い

 

公的年金は万が一のセーフティネットとして非常に強力ですが、残された配偶者がそれだけで現役時代と同等の生活レベルを維持するのは極めて困難です。
特に、共働き世帯ほど併給調整の壁に直面し、パートナーの死亡による収入減の打撃を受けやすくなります。

 

老後のお金の不安を解消するためには、国の制度を正しく理解した上で、自助努力による早期の資産形成を進めることが重要です。
「ゼロワンシステム」のような初心者でも取り組みやすい自動投資ツールも賢く活用しながら、今からコツコツと将来のゆとりを生み出すための資産を築いていきましょう。

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